インボイス制度「免税事業者から課税事業者になる場合」について簡単説明

美容室経営している免税事業者の小規模経営、しかし免税事業者から課税事業者にならざる得ない場合が見受けられます。それらの方に向けて簡単説明
簡単に知りたい方へ向けて記載します。詳しくは、専門のサイトでお調べください。
適格請求書発行事業者の登録申請
免税事業者が課税事業者となり、インボイス(適格請求書)を発行するためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。この申請書を提出すると、消費税の納税義務者となります。
課税事業者の選択届出書
通常、免税事業者が課税事業者になる場合は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要がありますが、インボイス制度の開始に伴う経過措置として、2023年10月1日から2029年9月30日までの期間中は、登録申請書のみで課税事業者になることができます。
■インボイス制度の支援措置
※免税事業者から課税事業者になる場合

(1)小規模事業者向けの2割特例
インボイス発行事業者になると、課税事業者として消費税の申告が必要になります。通常、消費税の申告を行うには、経費等の集計やインボイスの保存などが求められるので、税負担と事務負担が増えることになります。
そこで、小規模事業者向けの特例が設けられました。
この特例を適用すれば、業種に関わらず、所得税・法人税の申告で必要な売上・収入を把握するだけで簡単に申告書が作成でき、税負担も軽減されます。
<事例紹介>
・小規模事業者(サービス業)
売上700万円(税額70万円、経費150万円(税額15万円)の場合
実額計算の場合は、70万円-15万円で、納税額は55万円ですが、2割特例では納税額が売上税額の2割に軽減されますので、この場合の納税額は14万円(70万円×2割)になります。
対象者、対象期間は以下のとおりです。
【2割特例の対象者】
免税事業者からインボイス発行事業者になった者(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす者)
留意事項:「登録後の制限」一度インボイス発行事業者として登録すると、登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても免税事業者に戻ることはできません。
【2割特例の対象期間】
令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
※個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象
(2)小規模事業者向け 持続化補助金の上乗せ
小規模事業者の販路開拓等の取り組みや、業務効率化の取り組みを支援する「持続化補助金」。この補助金では、免税事業者がインボイス発行事業者に登録すると、補助上限額が一律50万円加算されます。
【対象】
小規模事業者
【補助対象となる経費】
機械装置導入費、税理士相談費用、広報費、展示会出展費、開発費、委託費など
【補助率】
2/3以内(一部の類型は3/4以内)
【補助上限額】
50~200万円 ⇒ 100~250万円 ※インボイス発行事業者の登録で50万円上乗せ
小規模事業者持続化補助金(インボイス特例)の上乗せ(インボイス枠)の受付は、2025年11月28日(金)に締め切られます。この締め切りは、インボイス制度に対応するために、2021年9月30日から2023年9月30日の期間に一度でも免税事業者であった、あるいは2023年10月1日以降に創業した免税事業者であることが見込まれる事業者が対象となります。
申請受付締切:2025年11月28日(金)※ 予定は変更する場合があります。
詳しくは、会計事務所・専門サイトをご利用ください。


 
   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
 