「2023年10月1日より導入 消費税インボイス制度」とは

美容室での対策準備

インボイス制度とは

※注 2023年10月1日から導入は決定していますが、それまでの間に特別措置などが予想されるため注視する必要がありますので、随時、国税庁などのホームページを参照するか、専門家の会計事務所に問い合わせしてください。ここでは、概略のお知らせですので必ず確認をして下さい。※ 2022年11月23日にアップ。実施時には変化もあるかもしれません。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、2023年の10月1日より導入される「インボイス(適格請求書)」を用いて仕入税額控除を受けるための制度です。

忙しい美容師さんの為に「先に結論!」 美容室が関係することは? 

結論

美容室の場合、お客様は一般の方なので「インボイス対象」事業者にならない可能性が高いと思われます。

しかし、経営者の方は、熟知しておく必要があります

BtoBでも事業されている方は必須になるかと思いますし、美容スタッフが業務委託者の場合も対象になるかと思います。導入後は、消費税を納める必要のある企業や個人事業主はもちろん、※1免税事業者にも影響があると考えられます。その為、経営者の方は、熟知しておく必要があります。

※BtoBとは、ビジネス業者対ビジネス業者の取引 ※1 消費税の納税義務がない事業者のことです。対して、納税義務がある事業者は課税事業者と呼びます。美容室では、免税事業者となることができるのは年間売上1000万円以下の事業者。

インボイス制度を知る!

消費税の※2免税事業者でも今までは、消費税を買い手から頂けましたが、消費税を頂けなくなるかもしれない制度

※2簡単に言うと消費税の納税義務がない事業者のことです。対して、納税義務がある事業者は課税事業者と呼びます。美容室では、免税事業者となることができるのは年間売上1000万円以下の事業者。

正確にはインボイス制度とは「適格請求書保存方式」のことをいいます。

適格請求書等保存方式に対応するには要件を満たした請求書や納品書を交付、保存する必要があります。インボイス制度は売り手側、買い手側双方に適用されます。

会計士おじさん

説明するには、例にした方が分かりやすい!!

Aさん(売り手事業者)・Bさん(買い手の事業者)として位置づけます。

Aさんが「インボイス取得業者」か「取得業者でない」かによって(個人・法人問わず)、支払いをするBさんは、「消費税を除いた支払い」か「今まで通り消費税を含んだ支払い」の選択が出来る。

□ 例えば、AさんがBさんに税抜価格 1万円の商品を販売した場合、

AさんはBさんから

①今までは、11,000円(税込)の代金を無条件で頂けました。

しかし、2023年10月からは②と③に分かれる可能性があります。

②2023年10月からは: Aさんがインボイス取得業者でない場合 10,000円しか頂けない。

③2023年10月からは: Aさんがインボイス取得業者の場合 11,000円頂ける

問題なく③の11,000円頂くには、Aさんがインボイス取得業者にならないといけなくなったのです。

しかし、Aさんが「消費税の免税事業者」の場合、「インボイス取得業者」になるには「消費税の課税事業者」にならないといけないことになったのです。売上年間1000万円以下の個人事業者やフリーランスの方は、消費税免税事業者として「免税処理」が出来ましたが、「インボイス取得業者」になるには「消費税の課税事業者」になるしかなくなったのです。

その為、消費税免税事業者としての免税特典が受けられなくなったのです。

では、元々「消費税納税事業者」であれば、「インボイス取得業者」になる必要がないのでは?と思いがちですが、「インボイス取得業者」にならないと、取引先が仕入税額控除が行えなくなります。例で言うとBさんが仕入税額控除が受けられなくなるということです。※美容室オーナーや、業務委託として美容業をされているフリーランスの方は特に知っておかなければなりません。

インボイス制度のポイント

ここで言う【インボイス】とは?

売り手が買い手に対して、消費税や適用税率を“正確に伝えるもの”です。

正確に伝えるのはなぜ?

適用税率や消費税額等を正確に伝えると、“仕入税額控除が行える”ためです。 つまり正確に伝えないと、仕入税額控除が行えないのです。

仕入税額控除が行えないとは? 課税業者は免税業者とは取引を続けられない!?

今回の制度によって、消費税の課税業者は、本則課税の場合、仕入れ・外注・業務委託など、免税業者との取引にかかる消費税を、自分が被るか、取引先を見直すか、を迫られます。

会計士おじさん

上記の理由を知る為に!

これも例にした方が分かりやすい!!

まず、消費税納付の仕組みを簡単に説明します。

例えば、お店の売上11,000円(税込)で、仕入(経費)が3,300円(税込)の場合

お客様から預かっている売上消費税は、11,000円の内1,000円が「仮受消費税」となり、お店の仕入(経費)3,300円の内、300円が自分が支払った消費税「仮払消費税」となります。消費税申告をして実際に納付する消費税は、「仮受消費税」1,000円-「仮払消費税」300円=差し引き700円の納付しなければならない消費税となります。

仮受消費税1,000円から仮払消費税300円を差し引くことを「仕入税額控除」と言います。つまり仕入税額控除を行えないと、自分が払った「仮払消費税」300円が認められずに消費税申告の際、「仮受消費税」1,000円を全額納付することとなります。

お店の仕入(経費)で、自分が支払った300円の消費税「仮払消費税」が認められなくなるということになるのです。

「仕入税額控除」が認められず、納税する消費税は仮受消費税の1,000円を支払うことになるのです。仕入税額控除を行えないと、消費税申告の際に納付する消費税が高くなってしまうということです。

【適格請求書】がないと「仕入税額控除」が受けられない。

“正確に伝える“ものが【適格請求書】でありますが、ただし誰でも作れる請求書ではないのです。仕入税額控除を受けるには、【適格請求書】を仕入(経費)先から受け取り保存しなければなりません。つまり仕入(経費)先に【適格請求書】を発行してもらい、それを保存することによって仕入税額控除を受けることがはじめてできるのです。

それが、インボイス業者でない場合、【適格請求書】の受取が出来ないということです。

仕入(経費)の「経費」部分として、現行各美容室に於いて、スタッフを社員から「業務委託」に変更したところが多数ありますが、その業務委託者に【適格請求書】を発行してもらう必要があります。それを保存することによって仕入税額控除を受けることができます。

ただし、インボイス制度になると適格請求書を交付することができるのは、税務署から登録通知を受けた【適格請求書発行事業者=インボイス取得業者】のみになります。

ここが一番問題で、業務委託者が消費税免税事業者の場合、インボイス取得どころか登録すらできません。

サロン経営者側から見て、今までのように消費税免税事業者の業務委託美容師に対して支払った、消費税の「仕入税額控除」として計算できなくなるということになります。もちろん業務委託者が課税事業者の場合は、インボイス制度導入後でも消費税納付額に変動は見られない計算になりますが、課税事業者(課税売上高1,000万円超)の業務委託者の美容師さんはそう多くもないかと思われます。

業務委託者の方々に課税事業者を選択して課税売上高が1,000万円を超えずとも消費税課税事業者になってもらえば、オーナー側は単純に今までと変わりません。ただし、業務委託者側の消費税納税という重い負担が増えてしまいます。

そうなると業務委託者側の人達の報酬の維持を考慮してあげる場合、報酬歩合を上げるなどの検討も必要かと思います。

BtoBでも事業されている美容室は、年間売り上げ1千万円以下(免税業者)でも消費税を納めることに?

消費税を納める課税業者にしなければならなくなることも充分考えられます。

BtoBの事業をしている美容室で、課税業者は免税業者とは取引を続けられない!?

消費税の課税業者は、本則課税の場合、仕入れ・外注・業務委託など、免税業者との取引にかかる消費税を、自分が被るか、取引先を見直すか、を迫られます。

本則課税業者は取引先の選別を強いられる

消費税の課税事業者(本則)は、インボイス制度の下で、消費税の仕入控除ができるよう、取引相手が消費税課税かどうかを確認し、対策を取るよう迫られます。インボイス制度の下では、取引相手から事業者登録番号が明記されたインボイスが求められます。それがないと、取引相手は消費税の納税額から、仕入れ・経費に掛かる消費税を差し引くことが、認められなくなるからです。

インボイス制度の「適格請求書発行事業者」は、調べることが出来ますか?

国では適格請求書発行事業者登録を行っている事業者の情報を公表しており、だれでも調べられます。

国税庁 / インボイス制度 / 適格請求書発行事業者公表サイト

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/index.html

番号取得は2023年3月31日までにと促されています。

インボイス制度導入対策

簡易課税制度を選択するという方法

より損をしないための選択として、消費税の計算方法を「本則課税」ではなく「簡易課税」を選択するという方法もあります。

簡易課税制度とは、売上と業種から仕入額をざっくり計算し、その計算で出した分の消費税を控除できるというものです。

この場合、実際に支払った仕入額(経費額)は関係なくなるので、上記のような「仕入税額控除が受けられない」という問題はなくなります。

ただし、本則課税と簡易課税では計算方法が違うので、納税額にも差がでます。

上記のメリットだけではなく、納税額でもメリットがでるかで選択の検討をする必要があります。

簡易課税で、美容業は「第五種事業」にあたるので、みなし仕入れ率は50%になります。※色々制限がありますが、ここでは割愛致します。

参照 : 国税庁ホームページ  No.6509 簡易課税制度の事業区分  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm

事業区分みなし仕入率該当する事業
第1種事業90%卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。
第2種事業80%小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)をいいます。
第3種事業70%農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい、第1種事業、第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。
第4種事業60%第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。
なお、第3種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第4種事業となります。
第5種事業50%運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第1種事業から第3種事業までの事業に該当する事業を除きます。
第6種事業40%不動産業

課税事業者の場合、本則課税or簡易課税、どちらが有利な選択になるのか試算を行うと、事業の売上規模や状況にもよりますが、雇用者が多い美容室オーナーさんは簡易課税のほうが有利になるケースが多いようです。

以上、出来るだけ「解り易く」「簡単に」と思って記載したのですが、より複雑なところもあり、言い切れない部分や制度自体がまだ曖昧な部分がある為にこの様な説明になってしまいました。

その為、概略として捉えて下さい。詳しくは、専門の会計事務所などに問い合わせ、ご自身に沿う対応をお勧めします。

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