新型コロナウイルス感染症特別貸付開始

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付 

「借入経験がない=実績がない」「以前に断られたので借入申込になかなか踏み出せない」「今の実績では借入は難しいと思っている」「手続きがとても難しそうで自分では無理」などなど悩まれている方も少なくはないと思います。しかし、今回の「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」は通常融資と比べて、ハードルが低いので是非チャレンジして今後の対策を事前にご準備されることをお勧めします。 

詳しくは「日本政策金融公庫」サイトへ

新型コロナウイルス感染症で影響を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

ご利用頂ける方

「生活衛生関係の事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方」

  1. 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方 (月中内の締め日はいつでも良い。5日・10日・15日・20日・25日・月末などどこで締めて計算してもよいということです。要するに30~31日を対象にした比較ということです)
  2. 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
  • (1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
  • (2)令和元年12月の売上高
  • (3)令和元年10月から12月の平均売上高

資金のお使いみち

振興計画認定の組合員の方左記以外の方
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金

融資限度額 6,000万円(別枠)

利率(年)

基準利率
ただし、3,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%、4年目以降は基準利率   

「実質無利子化」について

ご返済期間

設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)

運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)

設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)

 

担保  無担保

 

※ご利用にあたっては、振興計画認定組合の組合員の方は、振興計画認定組合の長(注)が発行する「振興事業に係る資金証明書」、それ以外の方は都道府県知事の「推せん書」(借入申込金額が500万円以下の場合は不要)が必要となります。

※ご返済期間などによって異なる利率が適用されます。

※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。

(注)組合の長から委任を受けた支部長および理事を含みます。

 

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付に関する Q&A はこちら
(随時更新してまいります)

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